障害福祉事業の開業・立ち上げをサポート|資格相談・遺言書作成サービス【はりま行政書士事務所】 西宮

障害福祉サービス事業指定申請サポート

障害福祉サービス指定申請とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)や児童福祉法に基づく、介護給付、訓練等給付及びサービス利用計画書作成等の対象となるサービスを提供するため、都道府県や市(政令指定都市)から指定を受ける手続きです。
許可申請の代行は、行政書士にお任せいただけます。
面倒な手続きや要件の確認をすべて行政書士に任せ、開設準備に専念しませんか。

■共同生活援助(グループホーム)

障害者の方が共同で生活しながら、日常生活のサポートを受けることができる居住型のサービスのことです。主に夜間帯に食事援助や健康管理、金銭管理等の様々な支援を行います。対象者は、自立した生活が難しい障がい者の方です。

■就労継続支援B型

通常の企業で働くことが難しい障害者の方に対して、継続的な就労の機会を提供します。
B型は雇用契約を結ばない形で工賃を支払う非雇用型のサービスです。対象は、一般の就労が困難な障害者となります。

■放課後等デイサービス

障害のあるお子様や発達に特性のある小学生・中学生・高校生(6~18歳)のお子様が利用できる通所支援サービスです。
主に、放課後や休日、長期休暇中に利用され、子供たちが安全に過ごし社会性や生活スキル等を育むための様々な支援を行います。

■児童発達支援

障害のある未就学のお子様を対象とした通所支援サービスです。
日常生活に必要なスキルの獲得や認知発達コミュニケーション、集団生活への適応訓練等の支援を受けることができます。

 


障害福祉サービス事業開設まで当事務所の手続きの流れ

1.お問い合わせ
お電話・メール等でお問い合わせをいただき、簡単にご状況をお伺いし、面談日を決定いたします。

2.ご面談
お客様の計画やご希望をヒアリンクします。今後の流れについてご説明します。お見積額もご提示いたします

3.正式依頼・契約成立
業務方針・お見積額にご納得いただけましたら、契約成立です。契約書を交わしていただき、書類作成、申請代行をご依頼いただきます。

4.着手金の入金確認後、業務開始
着手金額のご入金が確認できましたら、ただちに業務開始いたします。

5.書類収集・申請書類の作成・行政庁との事前協議
お客様にお取りいただく書類がございます。当方で取得できる書類に関しましてはお取りいたします。行政庁との事前協議にはご希望がございましたら同席し説明を受けます。申請書類はこちらで作成いたします。

6.指定申請書類の提出
書類がすべてそろったら、指定行政庁へ提出します。お客様も同行していただき書類の確認を受けていただきます。

7.指定取得・手続き完了
無事指定を取得できましたら手続き終了です。毎月1日が指定日、事業開始日となります。

 


 

初回は1時間無料相談を行っております。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。