宝塚市で就労継続支援B型施設を開設するには、法人設立や指定申請、運営計画の作成など、クリアすべきハードルがいくつもあります。本記事では、開設に必要な要件や手続きの流れについて解説します。
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就労継続支援B型施設とは?
就労継続支援B型施設は、障害者総合支援法に基づき、障害者が自分のペースで働くことができる環境を提供する施設です。雇用契約を結ばず、利用者に合わせた柔軟な支援が特徴です。
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開設に必要な要件
(1) 法人であること
B型施設は法人が運営主体となる必要があります。以下の法人形態が主に選ばれます。
法人形態 | 特徴 |
NPO法人 | 設立が比較的簡単。地域密着型の運営に最適 |
社会福祉法人 | 公的信用度が高いが、設立要件が厳しい |
株式会社 | 柔軟な運営が可能で、収益事業との両立も可能 |
(2) 施設基準
施設は、障害者が安全に利用できる環境である必要があります。以下に主な基準を示します。
項目 | 基準 |
作業室 | 利用者1人当たり3㎡以上の広さ |
トイレ | 男女別または多目的トイレを設置 |
バリアフリー | 車椅子対応のスロープや手すりを設置 |
消防・安全対策 | 消防法に基づく設備(消火器、避難経路の確保など) |
(3) 人員配置
以下の職種が法律で求められています。
職種 | 必要人数 | 資格要件 |
管理者 | 1名 | 福祉分野での5年以上の実務経験が推奨 |
サービス管理責任者 | 1名 | 厚生労働省指定の研修修了者 |
職業指導員または生活支援員 | 2名以上 | 福祉・介護の実務経験者 |
(4) 事業計画と運営規程の作成
運営に関する詳細な計画書を整備します。
書類名 | 内容 |
事業計画書 | サービス内容や目標、利用者支援方針を記載 |
運営規程 | 利用者の受け入れ基準や作業時間、利用料などを規定 |
収支計画書 | 工賃収入、助成金、運営費用の見込みを記載 |
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指定申請の流れ
(1) 書類の準備
以下の書類を整備して、兵庫県宝塚健康福祉事務所に提出します。
- 法人登記事項証明書
- 施設の平面図
- 職員の履歴書と資格証明書
- 運営規程
- 事業計画書
(2) 審査と現地確認
申請内容が基準を満たしているか確認されます。書類審査に加え、施設の現地確認も行われます。
(3) 指定通知の受領
審査に合格すると指定通知書が発行されます。これにより事業を開始することができます。
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行政書士を活用するメリット
行政書士は、開設に必要な手続き全般をサポートしてくれる専門家です。以下のメリットがあります。
(1) 煩雑な手続きの代行
- 法人設立、指定申請、事業計画作成などの負担を軽減
- 書類不備による手続きの遅延を防止
(2) 法律と基準に基づく的確な対応
- 障害福祉サービス関連の最新情報に基づいた申請
- 消防法や建築基準法など、関連法規への適合をサポート
まとめ
兵庫県宝塚市で就労継続支援B型施設を開設するには、法人設立や指定申請、運営規程の作成など多岐にわたる準備が必要です。
開設の為の指定申請書類の作成は行政書士にお任せいただけます。
西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市で障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス施設を始めようとお考えの事業主様、行政書士に申請書類作成をご依頼いただき、事業主様は開業準備に専念しませんか。
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