兵庫県西宮市のはりま行政書士事務所です。
最近、中古物件の売買や相続等で太陽光発電パネルが屋根にある物件を所有されることになった方、野立ての設備を所有されることになった方よりのお問い合わせが増えてきました。
また、本年度の申請締切も公表されました。
今回は、特にお問い合わせの多い10kW以上50kW未満の設備について詳しくご紹介いたします。
1.対象・範囲について
✅10kW以上50kW未満でも説明会・周知措置が必要になる条件
- 住宅用や屋根設置は別途の要件あり(緩和措置対象の場合有)ですが、「屋根設置を除く」「住宅用除く」低圧設備で、設置場所が影響が大きいエリア(森林法の対象区域・土砂災害警戒区域・条例による保護区域など)に該当する場合は、名義変更に際して説明会またはポスティング等の事前周知措置の実施が求められます。これらは申請日の3か月までに実施が必要です。つまり、これらを実施してから3か月が経過して、初めて申請ができます。以上の事から、申請には十分な期間を必要することをご留意ください。
さらに、周辺に同一事業者または関係者が出力合計で50 kW以上の設備を所有し、かつ距離が水平100m以内にあるような場合も、説明会開催が必要とされています。
したがって、特に該当地域での名義変更では、周知措置の準備が不可欠です。
2.事前周知措置の具体的内容
📌措置方法と注意点
- ポスティング(チラシ配布):配布対象は、敷地境界から水平100m以内の住民など該当地域を対象にする必要があるとされます。
- 説明会:自治会や地域代表を対象に、名義変更の目的・変更後の事業者情報・影響と対策・連絡先などを明記した説明を行います。
重要:配布するチラシの内容は、資源エネルギー庁の説明会・事前周知措置ガイドラインに準拠したものを使用しないと、申請不備となることがあります。実際に、内容不備による申請不備の指摘が増えています。
3.JEPA申請代行センターへの変更認定申請との連携
- 名義変更は、変更認定申請が必要です。
- 10kW以上50 kW未満の設備では、変更認定の前に周知措置を実施済みであることが要件とされるケースがあります。
- 説明会やポスティングの実施記録・配布資料は、申請時や必要に応じて提出できるよう保存・整理しておくことが求められます。
4.今期(2025年度)の申請締切について
📅再エネ特措法に基づく変更認定申請の締切
- 地上設置太陽光(10 kW以上50 kW未満を含む)の変更認定申請の期限は、2025年12月12日(金)です。
- 電子申請が原則で、申請受理等までに時間がかかるため、余裕を持って準備をとされています。
🏢各電力会社への申込み期限
- 名義変更申請後に売電先(電力会社)への契約変更申し込みが必要となる場合、多くの電力会社では別途申し込み期限を設定しています。
名義変更手続きのまとめ
太陽光発電設備の名義変更は、売電収益の管理や設備管理を適切に行うために非常に重要です。手続きにはJPEA代行申請センターへの申請が必要で、各種書類の準備と確認を行い、スムーズに進めることが求められます。
ご自身で名義変更の手続きをすることが可能ですが、複雑で書類も多岐にわたります。
太陽光発電設備の名義変更手続きは行政書士にお任せいただけます。
当事務所では全国対応しております。
(※現在、50kW以上の設備の新規のご依頼を一時停止しております)
太陽光パネルの名義変更が必要なお客様、ぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。