尼崎市で就労継続支援B型施設開設のための人員要件について

  1. 必要な人員の概要

就労継続支援B型施設の人員配置基準は、利用者に適切な支援を行うために、以下の職種が最低限必要とされています。

職種 必要な人数 具体的な要件
管理者 1名(常勤、他職務との兼務可) 施設全体の管理、運営を担当
サービス管理責任者 1名以上(利用者20名につき1名、常勤換算) 利用者の支援計画の作成、実施管理、見直し
職業指導員 1名以上(利用者10名ごとに1名、常勤換算) 作業における指導や支援
生活支援員 1名以上(職業指導員と同数、常勤換算) 日常生活のサポート、健康管理などの生活支援

上記の表の基準を満たすことで、施設利用者に対し適切な支援が可能になります。以下に、各職種の詳細について見ていきましょう​。

  1. 管理者の配置基準

管理者は、施設全体の運営を監督する役割を担います。尼崎市の基準では、管理者は常勤で1名が必要であり、他の職務と兼務可能とされています。管理者の役割は、施設運営の責任者として、施設の安全管理や職員の指導、施設の運営方針の策定・実施など多岐にわたります。

  1. サービス管理責任者の配置基準

サービス管理責任者は、利用者ごとに支援計画の作成や支援状況のモニタリング、計画の見直しを行う職種です。サービス管理責任者の配置基準は以下の通りです。

職種 基準
サービス管理責任者 利用者20名につき1名(常勤換算)

例えば、20名の利用者がいる施設では1名のサービス管理責任者が必要です。また、常勤換算での人数で計算できるため、常勤と非常勤を組み合わせて配置することも可能です。

  1. 職業指導員の配置基準

職業指導員は、利用者が行う作業についての指導や支援を行う職種で、具体的には作業内容の説明やサポート、指導などを通じて利用者が安定して作業を行えるようにします。配置基準は以下の通りです。

職種 基準
職業指導員 利用者10名につき1名以上(常勤換算)

利用者数が10名ごとに1名が必要となるため、例えば利用者数が20名の場合は2名の職業指導員が求められます。また、職業指導員は常勤換算での計算が可能で、非常勤との組み合わせも認められています。

  1. 生活支援員の配置基準

生活支援員は、利用者の日常生活のサポートを行う職種で、健康管理や生活習慣の指導、必要に応じて緊急対応も行います。生活支援員の配置基準は以下の通りです。

職種 基準
生活支援員 利用者10名につき1名以上(常勤換算)

職業指導員と同数の配置が求められます。例えば、利用者が10名の場合には、職業指導員1名と同じく生活支援員も1名が必要です。利用者20名であれば、それぞれ2名が必要となります。

  1. 人員配置例

具体的な人員配置の例として、利用者数が20名の場合の配置基準を示します。

職種 人数 備考
管理者 1名(常勤) 他の職務との兼務が可能
サービス管理責任者 1名(常勤換算) 支援計画の作成・管理
職業指導員 2名(常勤換算) 20名の利用者に対して配置
生活支援員 2名(常勤換算) 職業指導員と同数の配置

このように、常勤・非常勤を組み合わせた配置が可能であり、利用者数に応じた適切な支援体制が構築できます。

  1. 常勤換算の計算方法

人員配置では常勤換算という方法が適用され、非常勤職員の勤務時間を集計して常勤1名に相当する数を算出することが認められています。例えば、1週間に32時間を勤務する非常勤職員が2名いる場合、それは常勤換算で1名として数えられます。これにより、非常勤職員を活用しやすく、柔軟な人員配置が可能です​。

  1. 申請時の確認事項

尼崎市で就労継続支援B型施設の指定申請を行う際には、以下の人員基準が満たされているか確認が必要です。

  • 法人格を有していること:個人ではなく法人が申請主体となります。
  • 指定基準を満たした人員が確保されていること:上記の職種ごとに基準人数が確保されていること。
  • 施設運営に暴力団等の影響がないこと:運営体制が健全であることが求められます。

これらの要件を満たし、事業所運営のために必要な書類を準備することで、スムーズに指定申請が進められます。

まとめ

兵庫県尼崎市で就労継続支援B型施設を開設するためには、利用者数に応じた人員配置基準を満たすことが求められます。管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員が最低限必要であり、それぞれの配置基準を遵守することで、利用者が安心して利用できる環境を提供できます。また、非常勤職員を活用するための常勤換算が認められているため、柔軟な人員配置が可能です。

申請準備の際には、最新の兵庫県や尼崎市の「指定障害福祉サービス事業者等指定申請について」のガイドラインに基づき、適切な人員配置を確認することが大切です。

参照元:指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備に関する基準【兵庫県】・指定障害福祉サービス事業者等指定申請について【尼崎市】

 

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