-
グループホームの基本条件
- 施設の構造と定員
尼崎市で開設するグループホームは、アパートやマンション、一戸建てなどが利用できます。1つの住居あたりの定員は2〜10名で、事業所全体の定員は4名以上が必要です。また、各居室は7.43㎡以上とし、利用者のプライバシーを守るために基本的には1人1室が基準とされています。 - 運営法人の要件
個人ではグループホームを開設できないため、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、または株式会社として法人格を取得する必要があります。開設にあたっては法人設立が最初のステップとなります。
-
人員配置基準
グループホームの運営においては、利用者が適切なサポートを受けられるように、以下の人員配置が義務付けられています。
- 管理者:常勤で1名が必要です。
- サービス管理責任者:利用者30名につき1名以上が必要です(常勤要件はありませんが、0.5以上の配置が望ましいとされています)。
- 世話人・生活支援員:利用者数に応じて配置数が決まります。障害支援区分ごとの配置基準は以下の通りです。
障害支援区分 | 配置基準(常勤換算) |
区分6 | 2.5 |
区分5 | 4 |
区分4 | 6 |
区分3 | 9 |
-
必要な設備と防火対策
- 設備要件
各居住スペースには、居間、食堂、台所、浴室、トイレなどの共有設備が必要です。特にバリアフリー対応や手すりの設置など、利用者の安全を考慮した設計が求められます。 - 防火設備
障害支援区分が4以上の利用者が多い施設には、スプリンクラーや火災報知器の設置が義務付けられています。防火対策については、事前に消防署に確認して、適切な設備を導入することが重要です。
-
運営資金と利用者の負担
尼崎市では、グループホームを運営するために利用者から徴収する費用と、市町村から支給される給付費をもとに運営資金が賄われます。また、以下のような助成金制度もあるため、開設時の費用を軽減することが可能です。
収入区分 | 月額負担上限 |
生活保護世帯 | 0円 |
非課税世帯 | 0円 |
一般世帯 | 37,200円 |
-
開設手続きの流れ
尼崎市でグループホームを開設する際の手続きは以下の通りです:
- 事前相談:尼崎市の担当窓口である「尼崎市役所障害福祉課」に相談し、必要な書類や手続きの詳細について確認します。
- 申請書の提出:事業所の概要や運営方針、スタッフ配置計画などを記載した申請書類を提出します。
- 審査・現地調査:提出された書類の審査と現地調査が行われ、設備基準や人員配置基準が満たされているかが確認されます。
- 認可取得:審査を通過すると認可が下り、グループホームとしての運営が可能になります。認可日(事業開始日)は原則として毎月1日か15日となります。
-
サービス報酬について
グループホームの運営費用は、主にサービス報酬として支払われる日額単位での報酬で賄われます。以下は尼崎市での報酬単価の例です(1単位=約10円)。
障害支援区分 | 介護サービス包括型報酬単価(単位/日) | 日中サービス支援型報酬単価(単位/日) |
区分6 | 600 | 997 |
区分5 | 456 | 860 |
区分4 | 372 | 771 |
区分3 | 297 | 524 |
区分2 | 188 | – |
区分1以下 | 171 | – |
まとめ
尼崎市で障害者グループホームを開設するためには、施設基準や人員配置基準、行政への申請手続きなどが必要です。運営開始後も、地域社会との連携を大切にし、利用者が安心して生活できる環境を提供することが重要です。開設を検討する際には、尼崎市役所の障害福祉課に相談し、地域の特性に合わせたサポート体制を整えることが成功への鍵となります。
参考文献
- 兵庫県福祉部障害福祉課『障害者グループホーム開設の手引き 令和6年改訂版』
開設の為の指定申請書類の作成は行政書士にお任せいただけます。
西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市で障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス施設を始めようとお考えの事業主様、行政書士に申請書類作成をご依頼いただき、事業主様は開業準備に専念しませんか。
お気軽にお問い合わせくださいませ。