放課後等デイサービスを運営するうえで、報酬に関わる「減算」はとても大切なポイントです。
なかでも意外と見落とされがちなのが、「開所時間減算」。
今回はこの制度について、平日と学校休業日それぞれの条件と減算単位数をわかりやすくご説明します。
🔶 開所時間減算とは?
「開所時間減算」とは、事業所が基準より短い時間しかサービスを提供していない場合に、基本報酬から所定の単位数が減額されるという制度です。
子どもたちが安心して過ごせる時間をしっかり確保しているかどうかを評価する目的で導入されています。
🔷 減算が適用される条件と単位数
▶ 平日(学校のある日)
原則適用無し
▶ 学校休業日(土曜日・長期休暇など)
実支援時間 | 減算単位数 | 備考 |
4時間以上6時間未満 | ▲15% | 85%の単位数を算定 |
4時間未満 | ▲30% | 70%の単位数を算定 |
👉4 時間以上が必須ライン!
長期休暇中などは、保護者の就労支援や児童の活動保障の観点から、より長い時間の支援が求められています。
👉 送迎の時間は含まれません!
子どもが実際に事業所にいて支援を受けている時間が「実支援時間」となります。
🔶 減算を避けるためのポイント
✅ 開所時間の設定をしっかり見直す
とくに学校休業日は最低4時間以上の支援がないと減算になります。
送迎時間を除いた「子どもが事業所にいる時間」で判断されるため、スケジュール表を作る際に要注意です。
✅ 出席簿や支援記録の整備
市町村からの監査や確認の際、「誰が何時から何時までいたか」の記録が非常に重要になります。
開所時間が不規則な日も記録に残すことが、減算回避のカギです。
✅ 例外対応(災害・感染症など)の届け出
災害やインフルエンザの流行など、個々のやむを得ない事情で開所時間が短くなった場合には、事前・事後の報告や記録で減算が回避できることもあります。
自治体ごとに対応が異なるので、事前に確認をしておきましょう。
🔷 よくある誤解と注意点
❌ 送迎時間も開所時間に含まれる?
→ いいえ!
送迎の車に乗っている時間は、報酬上の「開所時間(支援提供時間)」には含まれません。
事業所での活動開始〜活動終了までの時間のみが対象です。
📝 事業者としてできること
- スタッフ配置と児童の通所時間を見直す
- 子どもの下校時刻に合わせた柔軟な運営をする
- 減算されないよう、運営実態と記録を一致させる
子どもたちのためにより良い支援を提供するには、「質の高い時間」が必要です。
報酬上もその点が評価される仕組みになっています。
開所時間を見直すことは、支援の質と事業の安定経営の両方につながる大切なポイントです。
お困りごとはお気軽にご相談ください
当事務所では、放課後等デイサービスや児童発達支援などの開設・運営支援を行っています。
書類作成の流れや減算防止のチェック体制づくりなど、お気軽にご相談ください。
事業主様の、不安・面倒・わからない・質問したい等というお気持ちに寄り添いサポートさせていただきます。
西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市ほか近隣地域で
放課後等デイサービスを始めようとお考えの事業主様、行政書士に申請書類作成をご依頼いただき、事業主様は開業準備に専念しませんか。
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