今回は、障害福祉サービスから少し離れ、2025年5月から西宮市で始まる「盛土規制法」の運用について、ご紹介します。
「自分の土地だから好きに工事できる」と思っていませんか?
実は、5月からは、一定規模の土地の造成や土砂の堆積をする場合、市への許可や届出が必要になります。
盛土規制法とは?
最近、全国で土砂災害や崖崩れといった自然災害が多く発生しています。
これらの中には、盛土(もりど)や切土(きりど)など、土地を改変したことが原因になっているものもあります。
そんな背景から、2023年に新しくできたのが
「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」です。
この法律は、災害から人命・財産を守るために、土地の造成や土砂の堆積に一定のルールを設けるもの。
宅地だけでなく、農地や山林なども規制の対象になります。
西宮市では「全域」が対象に
2025年5月23日(金)から、西宮市全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定され、盛土規制法の運用が始まります。
この法律により、宅地造成や特定盛土、土石の堆積などを行っている場合、一定の基準を超える工事は許可または届出が必要となります。
■ 対象となるのは「運用日時点で工事中」のもの
今回の届出対象となるのは、2025年5月23日時点で工事中の盛土や切土等です。
届出の期限は【2025年6月13日(金)まで】とされています。
※届出が不要なケース
- すでに旧宅地造成等規制法に基づく「宅造許可」や「開発許可」を受けている場合
- 盛土規制法において「許可不要」とされる工事
■ 届出が必要となる工事の目安
以下のような盛土・切土・堆積等の工事を行っている場合は、届出が必要です。
工事の種類 | 規模の目安 |
盛土 | 高さ1m超、または高さ2mを超える崖ができるもの |
切土 | 高さ2m超、または5mを超える崖ができるもの |
切盛 | 高さ2m超、または面積500㎡超のもの |
土石の堆積 | 高さ2m超かつ面積300㎡超、または面積500㎡超のもの |
※青文字で表示された工事は、届出時に図面の添付が必要です。
■ 届出に必要な書類と注意点
届出に必要な書類は、工事の規模によって異なります。
- 赤文字対象:届出書のみ
- 青文字対象:届出書に加え、以下の図面を添付
- 位置図・現況平面図・土地の平面図(盛土や擁壁等の記載あり)
- 状況写真(堆積の場合)等
📌 代理人が提出する場合は委任状が必要です。
📌 図面には縮尺・方位・排水施設の位置など、細かな記載項目があります。
■ 届出はお早めに
西宮市では、安全なまちづくりのため、これからの土地造成や土砂堆積の管理を強化していきます。
今回の法改正は、あくまで法の運用が始まる前に着手していた工事の実態把握を目的としており、事業者・土地所有者の皆様の協力が求められています。
最後に
盛土規制法は、私たちの暮らしを守るためにできた新しいルールです。
土地を活用したい方、建築や不動産に関わる方は、ぜひ早めに情報を確認し、適切な対応をしましょう。
※この記事は、西宮市の「盛土規制法運用開始のお知らせ(令和7年5月23日予定)」をもとに作成しました。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。