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共同生活援助(グループホーム)における「集中的支援加算」の活用方法

この加算は、強度行動障害を有する利用者の状態が悪化した際に、専門的な支援を行うことで評価されるものです。グループホームを運営されている皆様にとって、適切な支援体制を整えるための重要な加算となります。


集中的支援加算とは?

「集中的支援加算」は、強度行動障害を有する利用者の状態が悪化した場合に、専門的な支援を提供することで評価される加算です。具体的には、以下の2つの類型があります。

  1. 集中的支援加算(Ⅰ)

  • 対象:強度行動障害を有する利用者の状態が悪化した場合
  • 支援者:都道府県等が選定する「広域的支援人材」
  • 支援内容:指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を実施
  • 算定単位数:1,000単位/回
  • 算定期間:3か月以内、月4回を限度
  1. 集中的支援加算(Ⅱ)
  • 対象:状態が悪化した強度行動障害を有する利用者を他の事業所より受け入れ、集中的な支援を提供する場合
  • 支援者:一定の体制を備えているものとして都道府県辻が認めた指定障害者支援施設
  • 算定単位数:500単位/日
  • 算定期間:3か月以内1日につき所定単位数を加算

 

 

加算算定の流れ

集中的支援加算を算定するためには、以下の手順を踏む必要があります。

  1. 状態悪化の確認:利用者の状態が悪化したことを確認し、記録します。
  2. 都道府県等への申請:集中的支援の実施を都道府県や指定権者に申請します。
  3. 広域的支援人材の派遣調整:都道府県等が広域的支援人材の派遣を調整します。
  4. 支援の実施:広域的支援人材が事業所を訪問し、集中的な支援を実施します。
  5. 加算の算定:支援実施日に応じて、所定の単位数を加算します。

※加算の算定には、都道府県等との連携や手続きが必要となりますので、早めの対応が求められます。

 

 

注意点とポイント

  • 事前準備:加算を算定するためには、都道府県等との連携体制を整備し、広域的支援人材の選定や派遣体制を確立しておく必要があります。
  • 記録の整備:利用者の状態悪化の状況や支援内容について、詳細な記録を残すことが求められます。
  • 支援計画の見直し:集中的支援の実施に伴い、個別支援計画の見直しや調整が必要となる場合があります。
  • 費用負担:広域的支援人材への費用支払いが必要となるため、事前に都道府県等と費用負担について確認しておくことが重要です。

 

まとめ

「集中的支援加算」は、強度行動障害を有する利用者の状態が悪化した際に、専門的な支援を提供することで評価される加算です。グループホームを運営されている皆様にとって、適切な支援体制を整えるための重要な加算となります。加算の算定には、都道府県等との連携や手続きが必要となりますので、早めの対応を心がけましょう。

参考資料

  • 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」
  • 兵庫県「強度行動障害集中的支援実施体制整備事業(集中的支援加算1)の運用開始について」厚生労働省兵庫県

 


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