障害福祉サービス事業を始めるためには、物件の要件が重要なポイントになります。指定を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
・都市計画法
・消防法
・建築基準法
・条例(バリアフリー条例など)
・障がい者総合支援法、各種ガイドラインなど
物件の使用面積が200平米以上の物件では、原則、建築基準法の用途変更の手続きが必要で工事が必要な場合があります。また、建築基準法の『建築確認を受けている』『検査済証の交付を受けている』ことが必要です。
消防設備では、消火器・誘導灯・自動火災報知機・スプリンクラー等が必要なことが多く、工事を行う前に管轄の消防署へ事前に相談することが必要です。契約や工事を始める前に確認が必要です。
また、条例でバリアフリー設計であることが必須の場合があります。これは、障がいを持つ利用者が安全に、また快適に利用できる環境を提供するためです。具体的には、段差のない入り口やスロープ、広めの通路、エレベーターの設置などが求められます。車椅子の利用者が移動しやすいように、十分なスペースを確保することも重要です。
次に、物件の場所に関しては、公共交通機関へのアクセスが良好であることが望ましいです。利用者はもちろん従業員も容易に通うことができるように、最寄りのバス停や駅からの距離を考慮する必要があります。これにより、利用者やその家族、または従業員が負担なく通所できる環境を整えることができます。
さらに、物件の安全性も重要な要件です。防火設備の整備や、非常口の確保、緊急連絡先の掲示など、安全対策を講じることが求められます。また、清潔感を保つための衛生管理も欠かせません。定期的な清掃と点検を行い、快適な施設環境を維持することが大切です。
西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市・三田市で障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービス施設を始めようとお考えの事業主様、行政書士に申請書類をご依頼いただき、事業主様は開業準備に専念しませんか。
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