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障害福祉サービスの指定申請とは?行政書士がわかりやすく解説

放課後等デイサービスを始めたい!
就労継続支援B型を開設したい!

など、色々な想いや願いを持って障害福祉サービスを始めようとお考えの方が、

「障害福祉サービスの事業を始めたいけれど、まず何をすればいいのかわからない」
「法人を作ったら、すぐに事業を始められるの?」
「指定申請とは、どのような手続きなの?」

と、悩まれることがございます。

障害福祉事業の開業を検討されている方からすると、「指定申請」という言葉は少しわかりにくいかもしれません。

この記事では、これから障害福祉サービスの開業を考えている方に向けて、障害福祉サービスの指定申請とは何か、どのような準備が必要なのかを行政書士がわかりやすく解説します。

障害福祉サービスの「指定申請」とは?

障害福祉サービスを事業として提供するためには、原則として、事業所が所在する自治体から「指定」を受ける必要があります。

障害者総合支援法では、指定障害福祉サービス事業者の指定は、サービスの種類および事業所ごとに行われることが定められています。

つまり、単に法人を設立しただけでは、障害福祉サービスを開始できるわけではありません。

例えば、

  • 就労継続支援B型
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 就労移行支援
  • 生活介護
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護

など、それぞれのサービスについて、法律や自治体が定める基準を満たしたうえで指定申請を行う必要があります。
なお、放課後等デイサービスや児童発達支援などの障害児通所支援については、児童福祉法に基づく別の指定手続きになります。
指定申請が通って初めて「開設」となります。

指定を受けるためには何を準備する?

障害福祉サービスの指定申請では、申請書を書いて提出するだけではありません。

一般的には、次のような事項について準備・確認する必要があります。

① 法人に関すること

障害福祉サービスの開設にあたっては、法人格や定款の目的などについて確認が必要になります。
これから法人を設立する場合には、法人設立の段階から、将来行う障害福祉サービスを見据えて準備することが大切です。
例えば、法人設立(株式会社等)には定款が必要ですが、この定款にも記載されていなければなりません。

② 人員基準

サービスの種類によって、必要となる職種や人数などが定められています。

例えば、サービス管理責任者など、一定の要件を満たした職員の配置が必要となるサービスがあります。
そのため、開業を考えた段階で、
「どの職種の職員が必要なのか」
「必要な資格や実務経験は何か」
を確認しておくことが重要です。

③ 設備基準

事業所の設備についても、サービスごとに基準があります。

そのため、物件を契約する前に、予定しているサービスの設備基準を確認しておくことが大切です。
また、本契約の前に行政機関(県や市)に確認を取ることが何よりも大切です。
特に障害福祉事業では、物件を契約した後に「基準を満たしていなかった」ということになると、開業計画に大きな影響が出る可能性があります。

物件を決める前に、自治体へ相談・確認することが重要です!!

指定申請はどこにするの?

指定申請の提出先は、全国一律ではありません。

事業所の所在地やサービスの種類によって、都道府県や市など、指定権者が異なります。

兵庫県の場合も、神戸市、尼崎市、西宮市、明石市、姫路市に所在する事業所については、兵庫県ではなく、それぞれの市へ問い合わせるよう案内されています。

例えば西宮市でも、障害福祉サービス事業等の指定申請について、事前協議や申請書類の提出期限などが西宮市のホームページにて定められています。

そのため、

「兵庫県の指定申請のページを見れば大丈夫」

とは限りません。

開設予定地を決めたら、まずその地域の指定権者を確認することが大切です。

指定申請にはスケジュールがあります

指定申請は、書類を提出すればすぐに指定されるというものではありません。

例えば兵庫県が指定する一部の障害福祉サービスでは、原則として指定希望日の1か月半前までに指定申請書類を提出することとされています。4月1日指定を希望の場合は、2か月前までとなります。

また、西宮市では、原則として事前協議を行いますので、指定希望日の3か月前までに事前協議を実施し、指定申請書類は指定希望日の2か月前までに提出するというスケジュールが案内されています。また、事前行儀は予約が必要です。

このように、自治体やサービスによってスケジュールが異なるため注意が必要です。

「〇月に開業したい」と考えている場合は、できるだけ早い段階から準備を始めることをおすすめします。

指定申請では「書類」だけでなく全体の確認が必要

指定申請というと、

「申請書類を作成して提出する手続き」

というイメージを持つ方も多いかもしれません。

しかし実際には、

法人
↓
人員
↓
物件・設備
↓
事業運営の体制
↓
自治体との事前相談・協議
↓
指定申請
↓
審査
↓
指定

というように、さまざまな準備が関係します。

そのため、指定申請の書類を作り始めてから準備するのではなく、開業を考えた段階から全体のスケジュールを考えておくことが重要です。

障害福祉サービスの開業を考えたら、まず何をすればいい?

これから障害福祉サービスを始める方は、まず次のことを整理してみましょう。

1.どの障害福祉サービスを始めたいのか
2.どの地域で開設するのか
3.法人は設立済みか
4.必要な人員を確保できるか
5.物件の候補があるか
6.いつ頃の開業を予定しているか

この段階で一度、行政書士などの専門家に相談しておくと、今後の準備を整理しやすくなります。

障害福祉サービスの指定申請を行政書士に相談するメリット

障害福祉サービスの指定申請では、サービスごとに確認すべき基準や必要書類が異なります。
また、自治体によって事前相談や申請スケジュールなどの運用が異なる場合もあります。

行政書士に相談することで、

  • 開業までに必要な手続きの整理
  • 必要書類の確認
  • 指定申請書類の作成
  • 自治体との事前相談に向けた準備
  • 開業スケジュールの整理

などについてサポートを受けることができます。

ただし、行政書士に依頼すればすべてを任せられるというものではありません。

事業者様ご自身で準備していただく事項もありますので、行政書士と事業者様が一緒に開業に向けて準備していくことが大切です。

西宮・尼崎・伊丹で障害福祉事業の開業をお考えの方へ

障害福祉サービスの開業では、「指定申請の書類を作ること」だけを考えるのではなく、法人・人員・物件・設備・自治体との相談などを含めて、全体を見ながら準備することが大切です。

はりま行政書士事務所では、西宮市を中心に尼崎市・宝塚市など、障害福祉サービスの開業を検討されている方のご相談を承っています。

「まだ具体的に決まっていない」
「これから法人を作ろうと思っている」
「どの障害福祉サービスを始めるか迷っている」

という段階でも構いません。


相談から解決までの流れ

① お問い合わせ(メール・公式LINE・お問い合わせフォーム)
② 現状のヒアリング
③ 必要な手続きと費用のご案内
④ ご納得いただいた上でサポート開始

まずは現在の状況をお聞かせいただき、開業に向けて必要となる手続きを一緒に整理させていただきます。

障害福祉サービスの開業をお考えの方は、お気軽にご相談くださいませ。