〜通常の売買物件との違いもわかりやすく解説〜
こんにちは。兵庫県西宮市のはりま行政書士事務所です。
最近、太陽光発電設備を「競売物件として取得した場合の名義変更」についてのご相談が増えてきました。
太陽光発電は、設置から10年・20年と長期にわたり収益を生み出す資産です。そのため、購入したあとに確実に自分名義へ変更しなければ、売電収入を正しく受け取れないという事態にもなりかねません。
特に「競売」で取得した場合、通常の売買とは異なる注意点が多く、手続きに戸惑われる方が少なくありません。今回は、競売物件における太陽光発電設備の名義変更について、通常の売買との違いも交えながら詳しくご紹介します。
1.太陽光発電設備の名義変更とは?
太陽光発電設備を取得した場合、次のような契約や登録の名義を新しい所有者に移す必要があります。
- 経済産業省(資源エネルギー庁)への認定の名義変更
→ 固定価格買取制度(FIT)を利用している場合、必須の手続きです。 - 電力会社との売電契約の名義変更
→ 収入が振り込まれる口座を新しい所有者に変更するために必要です。 - 登記手続き
→ 太陽光設備が建物や土地に付属している場合、所有権移転登記も必要となります。(司法書士の業務となります。)
これらをきちんと行わなければ、せっかく発電していても売電収入を受け取れなかったり、契約が無効になったりする恐れがあります。
2.通常の売買物件の場合の流れ
通常の不動産売買で太陽光発電設備を取得した場合、売主と買主の協力のもと、比較的スムーズに手続きが進みます。
- 売主がFIT認定通知書や売電契約書など必要書類を揃えてくれる
- 売買契約書を添付し、経産省や電力会社に申請を行う
売主が積極的に動いてくれるため、大きなトラブルなく進められるのが一般的です。
3.競売物件の場合の特徴と違い
一方、競売物件の場合は事情が異なります。裁判所の手続きによって所有権が移転するため、売主(前所有者)が協力してくれることはほとんどありません。
(1) 契約書が存在しない
通常の売買では「売買契約書」を根拠に手続きができますが、競売には契約書がありません。
そのため、代わりに次のような書類を用います。
- 物件目録
- 売却証明書
これらが「正当に権利を取得した証拠」となり、各種手続きの際に必要になります。
(2) 書類不足のリスク
前所有者が書類を残していないことが多いため、認定通知書や契約関係の書類が揃わないケースがあります。
その場合は、経済産業省や電力会社に対し「競売で取得したこと」を説明し、追加資料を提出して補うことになります。
(3) 手続きに時間がかかる
売電契約の変更やFIT認定の移転には、通常より長い期間がかかる傾向があります。補足書類を求められたり、問い合わせのやり取りが増えたりするためです。
4.実務での注意点
競売物件の名義変更を進めるうえで、特に意識していただきたいポイントをまとめました。
- 落札前の確認が大切
→ 電力会社や自治体によって必要書類や取扱いが異なる場合があります。取得前に確認できれば、後の手続きがスムーズです。 - 時間に余裕を持つ
→ 契約変更が完了するまでに数か月かかるケースもあります。余裕を持って手続きを進めましょう。 - 専門家のサポートを活用する
→ 書類の不備や認定手続きの遅れは収益に直結します。行政書士など専門家に依頼すれば、安心して進められます。
5.サポートについて
私の事務所では、競売物件の太陽光発電設備の名義変更に関するご相談を承っています。
「裁判所の書類をどう使えばいいのかわからない」
「電力会社への説明が難しくて不安」
「できるだけ早く売電収入を自分名義にしたい」
このようなお悩みに対して、一つひとつ丁寧にサポートしています。
まとめ
競売物件で太陽光発電設備を取得した場合、名義変更の流れは通常の売買よりも複雑になります。
- 売主の協力がない
- 契約書が存在しない
- 裁判所の書類を根拠に進める必要がある
こうした違いを理解したうえで、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
「これってどうすればいいの?」と迷った時こそ、専門家に相談するタイミングです。小さな疑問でも大丈夫ですので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいね。
ご自身で名義変更の手続きをすることが可能ですが、複雑で書類も多岐にわたります。
太陽光発電設備の名義変更手続きは行政書士にお任せいただけます。
当事務所では全国対応しております。
(※現在、50kW以上の設備の新規のご依頼を一時停止しております)
太陽光発電設備の名義変更が必要なお客様、ぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。

