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【相続】実家の屋根に太陽光パネルがあったら?名義変更の手続きと放置するリスクを徹底解説

相続した建物の屋根に太陽光パネルがあったら?知らないと困る名義変更の話

 

相続したご実家や空き家の屋根に、太陽光パネルが載っていた。
そんなとき、

「建物の相続登記はしたけれど、太陽光パネルは何か手続きが必要なの?」
「そもそも、太陽光パネルって建物と一緒じゃないの?」

と疑問に思われる方はとても多いです。

結論から言うと、
建物とは別に、太陽光発電設備(太陽光パネル)の名義変更手続きが必要になるケースがほとんどです。

この記事では、相続時に太陽光パネルがあった場合に
「何をすればいいのか」「放置するとどうなるのか」を、できるだけわかりやすく解説します。


太陽光パネルは「建物とは別の財産」

 

太陽光パネルは屋根に固定されていますが、
法律上は建物とは別の資産として扱われます。

そのため、

建物 → 相続登記をした

太陽光発電設備 → 亡くなった方の名義のまま

という状態がよく起こります。

実際、「相続手続きはすべて終わったと思っていたのに、後から太陽光パネルの問題が出てきた」というご相談は少なくありません。

まず確認すべきは「売電しているかどうか」

最初に確認してほしいポイントは、
その太陽光パネルが売電しているかどうかです。

以下をチェックしてみてください。

・電力会社から売電収入が振り込まれている

・売電明細や検針票が残っている

・パワーコンディショナーが稼働している

これらに当てはまる場合、
経済産業省への名義変更手続きが必要になります。

 

なぜ名義変更が必要なの?

売電している太陽光発電設備(太陽光パネル)は、
国(経済産業省)に「設備認定」されたものです。

所有者が亡くなり、相続によって所有者が変わった場合は、
設備の名義も正しく変更しなければなりません。

この手続きをしないままにしていると、

・売電収入が振り込まれなくなる

・将来、建物を売却するときに手続きが止まる

・相続人間でトラブルになる

といったリスクがあります。

「今は特に困っていないから」と後回しにすると、
後で余計に時間と手間がかかることも多いです。

 

名義変更手続きの大まかな流れ

相続による太陽光発電設備の名義変更は、次のような流れで進みます。

①相続人の確定
遺言書があるか確認し、なければ遺産分割協議を行います。

②太陽光設備の内容確認
出力数(10kW未満か以上か)
屋根設置か、土地設置か
FIT(固定価格買取制度)中かどうか

③必要書類の準備
戸籍一式、登記簿謄本、相続関係書類など

④経済産業省への名義変更申請

※ 出力数や設置形態によって、必要書類や手続きが変わります。

 

相続時によくある注意点

相続と太陽光発電設備が絡むと、次のような点でつまずきやすいです。

・「屋根に付いているから建物と一緒」と思い込んでしまう

・売電収入が止まって初めて気づく

・相続人が複数いて、書類の取りまとめが大変

・太陽光発電設備の資料がどこにあるかわからない

特に相続後しばらく時間が経ってから手続きをしようとすると、
関係者への連絡や書類集めが一気に負担になります。

 

専門家に相談した方がいいケース

次のような場合は、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。

・太陽光の出力数や契約内容が不明

・相続人が複数いる

・書類が見当たらない

・できれば手続きをまとめて任せたい

相続と太陽光は、
相続手続き+不動産+再生可能エネルギー制度が重なる分野です。

経験のある行政書士に相談することで、
「知らなかったせいで損をする」リスクを減らせます。


まとめ

相続した建物の屋根に太陽光パネルがあった場合、

・建物の相続登記だけでは不十分

・太陽光発電設備は別途、名義変更が必要

・放置すると売電や売却に支障が出る可能性あり

早めに状況を整理し、必要な手続きを進めることが、
結果的に一番安心で負担の少ない選択になります。


手続きに不安がある場合は
はりま行政書士事務所へお問い合わせください

名義変更は、電力会社や経済産業省など複数の窓口が関係し、
FIT制度の有無や設備状況により必要書類が変わるため、個人で手続きを進めるのは大変な場合があります。

「自分でやってみたけれど、途中でわからなくなった」
そのような時は、はりま行政書士事務所にご相談いただくと、安心して手続きを進められます。
ご状況に合わせて必要な手続きと流れを丁寧にサポートします。
お気軽にお問い合わせくださいませ。