就労継続支援B型の施設を開設することを考えている皆様、西宮市での手続きはどのように進めれば良いのでしょうか?本記事では、開設に必要な要件や申請手続きについて、具体的にご説明します。必要な人員、設備、運営体制の基準についてまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
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就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、一般企業への就職が難しい方に対して働く場所を提供し、個々の障害特性やニーズに応じた支援を行うサービスです。利用者は主に、障害の程度が重く、一般就労が難しいが一定の作業が可能な方です。
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開設のための要件
西宮市で就労継続支援B型の施設を開設するには、以下の要件を満たし、市に指定申請を行う必要があります。
2.1 法人格の必要性
事業を行うためには法人格が必要です。一般的には社会福祉法人、NPO法人、株式会社などの法人が適しています。なお、設立しようとする法人は「障害者総合支援法」第36条第3項に記載されている欠格事由に該当しないことが条件となります。
2.2 人員基準
就労継続支援B型事業所を運営するためには、以下の人員配置が求められます。
必要な人員 | 配置基準 | 詳細事項 |
管理者 | 常勤、専従 | 他事業との兼務が認められることもある。 |
サービス管理責任者 | 常勤 | 3年以上の実務経験が必要。 |
職業指導員/生活支援員 | 常勤換算で2.5名以上 | 常勤・非常勤を組み合わせて配置可能。 |
2.3 設備基準
事業所には利用者が安心して利用できる設備が必要です。例えば、作業を行うスペース、休憩室、トイレ、バリアフリー対応の出入り口などが挙げられます。これらの設備は、利用者の障害の特性に配慮したものであることが求められます。
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指定申請の流れ
事業を開始するには、西宮市に対して「指定申請」を行う必要があります。申請手続きは以下の手順で進めます。
- 事前相談
- 事業開始予定日の2か月前までに、市の担当部署(法人指導課事業者指定チーム)に事前相談を行います。これは事業の適正性や実施体制について確認するための重要なステップです。
- 書類の準備と提出
- 必要な書類には、申請書、事業計画書、法人登記簿謄本、サービス提供体制に関する書類などがあります。これらの書類は、正副2部を作成して提出します。
- 提出書類の一覧は、西宮市の公式ウェブサイトにも掲載されていますので、そちらも併せてご確認ください(西宮市公式サイト)。
- 審査と指定
- 書類を提出してから審査が行われ、基準を満たしている場合には指定通知書が発行されます。指定は原則として毎月1日と15日に行われ、その日から事業開始が可能となります。
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事業所運営のポイント
4.1 利用者の支援計画
サービス管理責任者は、利用者一人ひとりの特性やニーズに応じた「個別支援計画」を策定し、それに基づいて支援を行う必要があります。この計画は定期的に見直し、利用者の状況の変化に応じて修正することが求められます。
4.2 利用定員
就労継続支援B型事業所の利用定員は、事業規模によって異なりますが、20名以上の利用者を受け入れることが目安となっています。主たる事業所と従たる事業所を合わせて20名以上であることが必要です。
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指定後の留意事項
指定を受けた後も、基準を満たし続けることが求められます。例えば、人員や設備の基準を満たさなくなった場合には、速やかに改善する必要があり、改善が見られない場合は指定の取消しなどの処分を受ける可能性があります。
5.1 変更届出
事業所の所在地や管理者の変更があった場合は、10日以内に変更届を提出する必要があります。これは、常に最新の事業所情報を市に届け出るための重要な手続きです。
5.2 報酬請求と介護給付費
就労継続支援B型のサービスを提供することで発生する報酬は、市からの代理受領方式で支払われます。この報酬請求の際には、サービスの提供内容が正しく市に届出されていることが求められます。サービス提供の体制や加算の要件を満たしていないと、報酬が正しく支払われない可能性があるため注意が必要です。
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おわりに
西宮市で就労継続支援B型の施設を開設するためには、法人格を持つこと、人員・設備・運営基準を満たすこと、そして適切な手続きによって指定を受けることが不可欠です。利用者にとって安心できる環境を提供するために、事業者として準備すべきことは多岐にわたりますが、一つ一つのステップを確実に踏むことが成功への鍵となります。
引用元:西宮市「障害福祉サービス事業等 指定申請の手引き(平成30年4月現在)」
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