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就労継続支援B型の人員配置基準
就労継続支援B型の施設に求められる人員配置には、特に以下の3つの役割があります。これらの人員は施設の運営や支援の質を決定するため、適切に配置しなければなりません。
1.1 管理者の役割と要件
管理者(施設長)は、施設の管理・運営全体を統括する役割です。管理者は主に以下の資格や経験を持っている必要があります。
- 資格要件:
- 社会福祉主事資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士等も同等以上と見なされる)
- 社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定される第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験がある者
- 企業を経営した経験を有する者
- 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
- 配置基準と業務内容:
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- 専従要件:管理者は原則、専ら当該事業所の職務に従事します。ただし、利用者支援に支障がない場合は、他の職務(同じ事業所内または他事業所の職務)との兼務が可能です。
- 業務内容:事業所の職員管理、業務の一元的な管理、職員への基準遵守の指導などが求められます。
1.2 サービス管理責任者の資格と配置基準
サービス管理責任者は、利用者の支援計画を立て、施設でのサービスの質を維持する中心的な役割を担います。
- 資格要件:
- 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における実務経験が3年以上〜10年必要です。この経験年数は提供するサービスの種類によって変わります。
- 相談支援従事者初任者研修(講義部分)とサービス管理責任者研修の修了が必要です。
- 配置基準:
- 利用者数に応じた配置:
- 利用者数が60人以下の場合、1人以上の常勤サービス管理責任者を配置。
- 利用者が61人を超える場合は、60人を超えて40人ごとに1人追加で配置。
- 業務内容:
- 利用者ごとの個別支援計画を作成し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援内容の検討や定期的な見直しを行います。
- 他の従業員への技術指導と助言を行うことも重要な役割です。
- 利用者数に応じた配置:
- 兼務の可否: サービス管理責任者は専ら当該事業所に従事する必要がありますが、管理者や過剰配置されているサービス提供職員との兼務が認められる場合があります。
1.3 サービス提供職員の要件と役割
サービス提供職員は、日常的に利用者と接し、支援計画に基づいた作業指導や生活支援を提供するスタッフです。
- 配置基準:
- 常勤換算で2.5人以上:サービス提供職員は常勤換算で2.5人以上の配置が必要です。これは、非常勤職員の勤務時間も常勤の勤務時間に換算して計算します。
- 常勤換算の計算方法: 例えば、週40時間勤務の常勤職員2名、週30時間勤務の非常勤職員1名、週25時間勤務の非常勤職員1名がいる場合、その合計勤務時間は135時間です。これを常勤の勤務時間(40時間)で割ると、3.3人分の常勤換算になります。この場合、基準を満たしていると見なされます。
- 業務内容:
- 利用者の就労や日常生活の支援を行い、個別支援計画に基づいたサービスを提供します。
- 兼務の可否: 原則、サービス提供職員は専ら当該事業所の業務に従事することが求められますが、利用者支援に支障がない場合には他の業務との兼務が可能です。
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常勤換算の考え方とその重要性
人員配置基準を満たす際、常勤換算という方法が用いられます。これは、非常勤職員の勤務時間も考慮に入れた配置計算です。
- 常勤換算のルール:
- 従業者の勤務延べ時間数を常勤従業者の勤務時間数(週32時間以上が基本)で割ることにより、従業者の人数を常勤従業者数に換算します。
- 小数点以下の扱いについては、必要人数は切り上げて配置する必要があります。
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適切な人員配置によるサービスの質の向上
就労継続支援B型の施設では、適切な人員配置によって利用者の安心と支援の質が確保されます。以下のポイントに留意し、サービスの質を向上させましょう。
3.1 サービス管理責任者による個別支援
サービス管理責任者が作成する個別支援計画は、利用者一人ひとりの状況に応じた支援を実現するための重要なツールです。適切なアセスメントと定期的な見直しにより、利用者の自立を支援します。
3.2 職員への技術指導
サービス管理責任者や管理者は、他のスタッフに対しても技術的な指導や助言を行うことが求められます。これにより、チーム全体としての支援能力を高め、施設全体のサービス品質が向上します。
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まとめ
西宮市で就労継続支援B型の施設を開設するためには、管理者、サービス管理責任者、サービス提供職員という役割を適切に配置し、それぞれが求められる要件を満たすことが不可欠です。特に、常勤換算を用いた人員配置の考え方や、各職員の資格要件、実務経験の確認など、しっかりと理解しておくことが大切です。適切な人員配置が行われることで、利用者に対して安全で効果的な支援を提供できるようになります。
引用元:兵庫県「障害福祉サービス事業の人員・設備基準等(共通事項)」
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