障害福祉事業の開業・立ち上げをサポート|資格相談・遺言書作成サービス【はりま行政書士事務所】 西宮

就労継続支援B型の「初期加算」をわかりやすく解説!

西宮市のはりま行政書士事務所です。

就労継続支援B型の施設を開設したいというお問い合わせがありました。
「就労継続支援B型」という名前を聞いたことはあっても、どんなサービスなのか、そして「初期加算」とは何なのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、まず就労継続支援B型がどんなサービスなのかをわかりやすくご紹介したあと、初期加算とはどんな制度かを丁寧に解説していきます。

 

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型は、障害や体調の理由で一般企業で働くのが難しい方が、自分のペースで働く練習や作業を行える福祉サービスです。

「B型」の一番の特徴は、雇用契約を結ばないことです。
一般的な会社のように給料をもらうのではなく、作業した分に応じて工賃(こうちん)と呼ばれるお金を受け取ります。

事業所によって、さまざまな作業内容があります。たとえば――

  • 軽作業(袋詰め・シール貼り・箱折りなど)
  • 農作業(野菜や花の栽培・収穫)
  • パソコン作業(データ入力やチラシ作成)
  • お菓子づくりやカフェでの接客

 

B型事業所を利用できる人

B型事業所の対象になるのは、主にこんな方たちです。

  • 障害や体調の波があって、毎日決まった時間に働くのが難しい方
  • 就職にはまだ自信がないけれど、働く経験を少しずつ積みたい方
  • 将来的にはA型や一般企業で働きたいけれど、まずはステップを踏みたい方

10代から60代以上まで、幅広い年代の方が利用しています。

 

B型事業所を利用するメリット

  • 自分の体調や生活に合わせて無理なく通える
  • 毎日の通所を通じて生活リズムを整えられる
  • 困ったことがあれば、スタッフに相談できる安心感
  • 作業を通じて、社会とのつながりが広がる

 

初期加算とは?

次に、就労継続支援B型を語る上で知っておきたい制度のひとつ、「初期加算」について説明します。

 

初期加算の基本

初期加算とは、新しくサービスを利用し始めた方のために、利用を始めた日から30日以内の期間につき、1日につき30単位加算されます。「利用した日が30日」もしくは「営業日が30日」ではなく、「暦日で30日」ですので注意が必要です。

初期加算がつく期間

加算がつくのは、利用を始めた日から30日以内です。
例えば:

  • 4月1日に初めて通所 → 4月30日までが対象
  • 4月15日に初めて通所 → 5月14日までが対象

お休みした日は対象外で、「通った日だけ」加算がつきます。

 

なぜ初期加算があるの?

新しく利用を始めた方は、まだ環境や作業に慣れていません。
スタッフは、その方の得意・不得意や健康状態を丁寧に確認し、安心して過ごせるよう支援計画を立てていきます。

  • 作業の説明や練習
  • 生活や体調のヒアリング
  • 支援計画の作成
  • 新しい環境に慣れるためのフォロー

こうした最初の手間や時間を評価するために、国が用意しているのが「初期加算」です。

 

知っておきたい注意点

  • 初めて利用する人だけが対象です。
    以前同じ事業所を利用していた場合は、原則つきません。
  • 退所から3か月以上たった場合は、再度加算できるケースがあります(自治体での確認が必要です)。
  • 同じ法人の別事業所へ移る場合は、条件によって取り扱いが異なります。

 

初期加算があるメリット

利用者さんにとって

  • 新しい環境で安心してサポートを受けられる
  • 不安な時期にスタッフが丁寧に対応してくれる

事業所にとって

  • 利用開始直後の負担を少しカバーできる
  • しっかりとアセスメントや計画作成に時間を使える

まとめ

  • 就労継続支援B型は、障害や体調の理由で一般企業で働くのが難しい人が無理なく働く練習ができるサービス
  • 初期加算は、利用開始から30日以内に1日あたり30単位がプラスされる制度
  • 新しい利用者さんを丁寧にサポートするための後押しになる

利用者さんにとっても、事業所にとっても、安心してスタートを切るための大切な仕組みです。


お困りごとはお気軽にご相談ください

当事務所では、就労継続支援B型施設などの開設・運営支援を行っています。
書類作成の流れや減算防止のチェック体制づくりなど、お気軽にご相談ください。
事業主様の、不安・面倒・わからない・質問したい等というお気持ちに寄り添いサポートさせていただきます。

西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市ほか近隣地域で
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