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共同生活援助の概要
共同生活援助(グループホーム)は、家庭的な雰囲気のもとで日常生活を支援することを目的とした施設です。利用者には、入浴、排せつ、食事などの日常生活の介護、調理、洗濯、掃除といった家事、また生活に関する相談や助言が提供されます。このサービスは、平成26年4月より「共同生活介護(ケアホーム)」から「共同生活援助」に一元化されました(西宮市 新規指定申請の手引き)。
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施設の設置要件
定員と設備の基準
- 定員:
- 事業所全体で、共同生活住居の入居定員の合計が4人以上である必要があります(西宮市 新規指定申請の手引き)。
- 共同生活住居の定員は、新規建物の場合2~10人、既存建物の場合2~20人です 。
- 居室の面積と構造:
- 居室面積は7.43㎡以上であることが求められます。これは約4.5畳に相当し、収納スペースは含まれません 。
- 居室の定員は1人とし、プライバシーが確保されることが求められます 。
- 設備:
- 各ユニットごとに複数の居室、居間、食堂、便所、浴室、洗面所、台所を設ける必要があります。また、利用者の特性に応じて、設備が工夫されていることも重要です 。
立地条件
- 施設は、入所施設や病院の敷地内には設けることができません。ただし、地域移行型ホームについては例外が認められます 。
サテライト型住居
サテライト型住居も設置が可能です。これは本体の住居との密接な連携を前提とし、以下の条件を満たす必要があります:
- 入居定員は1名。
- 居室面積は7.43㎡以上であること。
- 設備は、風呂、トイレ、洗面所、台所など日常生活を送る上で必要なものを完備すること。
- 設置場所は、本体住居から利用者が通常の交通手段で20分以内に移動可能な距離内とする。
- 設置数は、1つの本体住居に対して最大で2か所まで、本体住居の入居定員が4人以下の場合は1か所まで 。
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人員配置基準
必要なスタッフ
- 管理者:原則として管理業務に従事する常勤者が必要ですが、業務に支障がなければ他の職務との兼務も可能です 。
- サービス管理責任者:常勤である必要はありませんが、利用者30名につき1名を配置することが望まれます 。
- 世話人・生活支援員:
- 利用者の生活サイクルに応じた配置が必要です。起床から就寝までの活動時間帯において必要な人数を確保する必要があります。また、夜間および深夜の時間帯については、各共同生活住居に少なくとも1名の夜間支援従事者を配置しなければなりません 。
- 外部委託:
- 日常生活上の援助に係る業務(入浴、排泄、食事など)は、受託居宅介護サービス事業者に委託して実施することも可能です。ただし、その場合は、業務の管理および指揮命令を適切に行えることが求められます 。
- 防火安全対策
共同生活援助施設には防火安全対策が求められます。特に、障害程度区分4以上の者が8割以上の住居では、防火管理者の選任、消防計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられています。また、延べ面積が275㎡以上の施設にはスプリンクラー設備の設置が必要です 。
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その他の留意点
- 費用の受領:
- 利用者から支払を受けることができる費用は、食材料費、家賃、光熱水費、日用品費、その他日常生活に必要なものに限られています。これらの費用に関しては、利用者に事前に十分な説明を行い、その同意を得ることが必要です 。
まとめ
共同生活援助の施設開設には、定員や設備基準、人員配置、立地条件などさまざまな要件を満たすことが必要です。利用者が安心して暮らせるような家庭的な環境を提供するためには、これらの基準をしっかりと理解し遵守することが重要です。また、サテライト型住居の設置や外部サービスの利用も含め、柔軟な運営が求められます。
参照:(西宮市 新規指定申請の手引き)
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