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【放課後等デイサービス】「個別支援計画未作成減算」とは?減算を防ぐために知っておきたいこと

今回は、放課後等デイサービスを運営している方や、これから開設を考えている方向けに、「個別支援計画未作成減算」について詳しく解説します。

この減算は、ちょっとした書類上のミスやスケジュールの遅れでも発生する可能性があります。
しかし、正しく理解し、事前にしっかり対策しておけば、確実に防ぐことができます。
ぜひ最後までお読みいただき、日々の運営にお役立てください。

個別支援計画って何?なぜ必要なの?

放課後等デイサービスでは、お子さん一人ひとりに合った支援を行うために、「個別支援計画」の作成が義務づけられています。

これは単なる書類ではなく、その子の「いま」と「これから」をつなぐ大切な道しるべ。
たとえば、

  • お子さんの発達の状態
  • 学校や家庭での様子
  • 保護者の希望
  • 支援の目標や具体的な取り組み内容

などを整理し、職員全体で支援の方向性を共有する役割を果たします。

この計画をもとに支援が行われることで、より質の高いサービスが提供できるのです。

 

減算の対象になるのはどんなとき?

厚生労働省の定めるルールにより、以下のような場合に「個別支援計画未作成減算」が適用されます。

  • 児童発達管理責任者が作成していない

たとえば、児童発達管理責任者の急な退職等で不在ですと作成できません。

  • 6か月ごとの見直しをしていない

個別支援計画は、少なくとも6か月ごとに見直しを行い、必要に応じて内容を変更しなければなりません。
これを怠ると、同様に減算対象となります。

 

減算の金額は?

減算額は以下のとおりです(2025年度現在の基準)。

減算月 減算額
減算が適用される月から3月未満 所定単位数の30%
減算が適用される月から3月以上 所定単位数の50%

 

よくある見落としポイント

「ちゃんと計画は作っているつもりなのに、なぜ減算されてしまったの?」
そんな声もよく聞きます。

実は、以下のようなケースでも形式的には「未作成」と見なされることがあります。

  • アセスメントは行ったが、記録が不十分だった
  • 保護者の同意書が取れていなかった
  • 担当者会議が未開催、または記録が残っていない

「作ったつもり」でも、書類の整備や日付の管理が甘いと減算対象になることがあります。

 

まとめ:書類管理はサービスの信頼につながる

「個別支援計画未作成減算」は、うっかり忘れや書類の不備でも発生してしまいます。
ですが裏を返せば、基本的な手順をきちんと守れば防げる減算とも言えます。

書類作成は少し手間もかかりますが、それ以上に、

  • 利用者に合わせた支援ができる
  • 職員間で情報共有がスムーズになる
  • 保護者との信頼関係が深まる

といった大きなメリットがあります。


お困りごとはお気軽にご相談ください

当事務所では、放課後等デイサービスや児童発達支援などの開設・運営支援を行っています。
書類作成の流れや減算防止のチェック体制づくりなど、お気軽にご相談ください。
事業主様の、不安・面倒・わからない・質問したい等というお気持ちに寄り添いサポートさせていただきます。

西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市ほか近隣地域で
放課後等デイサービスを始めようとお考えの事業主様、行政書士に申請書類作成をご依頼いただき、事業主様は開業準備に専念しませんか。

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