太陽光発電設備の名義変更/はりま行政書士事務所/西宮尼崎伊丹宝塚兵庫大阪/太陽光パネル

【太陽光パネルの名義変更】ご注意!報酬を得ての手続き代行は行政書士の業務です

FIT制度・FIP制度代行申請サイト(JPEA代行申請センター)にて、
行政書士法改正に伴う委任状様式の変更が公表されています。


1.変更の背景

令和8年(2026年)1月1日施行の行政書士法の一部改正により、
業務の制限規定の明確化等がなされました。
当該変更に伴い、行政書士が代理で太陽光設備の名義変更申請を行う際に使用する委任状の様式が変更されました。


2.新しい委任状様式が必要となる時期

2026年1月1日以降に行う申請については、改正後の新しい委任状様式の使用が必須となります。


3.対象となる申請

新しい委任状様式が必要となる主な手続きは、次のとおりです。

  • FIT制度・FIP制度の新規認定申請

  • 変更認定申請/届出

  • ID・PW照会

行政書士が代理で申請を行う場合は、必ず最新の委任状様式を使用する必要があります。


4.注意点(行政書士法との関係)

行政書士法では、
報酬を得て、他人の依頼により官公署へ提出する書類を作成・提出する行為は、
行政書士のみが行うことができる業務と定められています。

そのため、行政書士以外の者が業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する申請書類を作成することは、行政書士法違反となります。


5.まとめ

行政書士法改正に伴い、2026年1月1日以降に行うFIT制度・FIP制度の申請では、新しい委任状様式の使用が必要となります。

旧様式のままでは申請が受理されない可能性があるため、
申請時期と委任状の様式の確認は非常に重要です。

また、FIT制度・FIP制度の申請書類の作成は、行政書士のみが行える業務である点にも注意しましょう。

なお、
太陽光発電【10kW未満】は、2026年1月6日(火)、
太陽光発電【10kW以上50kW未満】は、2025年12月12日(金)が、
本年度の申請期限となります。

以降は、2026年4月1日以降の申請受理となりますので、ご注意ください。


手続きに不安がある場合は
はりま行政書士事務所へお問い合わせください

名義変更は、電力会社や経済産業省など複数の窓口が関係し、
FIT制度の有無や設備状況により必要書類が変わるため、個人で手続きを進めるのは大変な場合があります。

「自分でやってみたけれど、途中でわからなくなった」
そのような時は、はりま行政書士事務所にご相談いただくと、安心して手続きを進められます。
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