太陽光発電設備の名義変更/はりま行政書士事務所/西宮尼崎伊丹宝塚兵庫大阪/太陽光パネル

共同名義で購入した中古物件に太陽光パネルがある場合の名義変更手続きとは?

―安心して売電収入を受け取るために知っておきたいポイント―

最近は、中古住宅に太陽光パネルが設置された状態で売買されるケースがとても増えています。
購入後、いざ売電収入が入らない、契約手続きが進まない……と焦ってご相談いただくこともあります。

特に、夫婦や兄弟・親子など、複数人で共有名義(共同名義)として購入した場合、太陽光パネルの名義変更にはいくつかの注意点があります。
今回は、共同名義ならではのポイントを、初めて手続きする方にもわかりやすく整理しました。

 

なぜ名義変更が必要なの?

太陽光パネルの所有者名義が前の持ち主のままになっていると、次のような問題が起こります。

  • 売電収入が旧所有者に振り込まれてしまう可能性がある
  • 電力会社との契約更新や変更ができない
  • FIT制度(固定価格買取制度)の認定が引き継げず、売電価格が適用されない可能性がある
  • 設備保障・保険が利用できない

つまり、新しい所有者として正式に登録されていなければ、設備が正しく使えないだけでなく、損をしてしまう可能性もあるのです。

 

共同名義の場合に特に重要なポイント

共有者全員の合意が必要

共同名義の場合、太陽光設備の名義変更には全員の同意が必要になります。
誰が契約者となるか、売電収入をどのように分けるか、メンテナンスや修理費をどう負担するかなど、話し合って決めておくと安心です。

名義を「共有のまま」にするか「代表者一人に統一するか」

  • 共有のまま → 売電契約も合同名義に。収入配分・責任分担などのルールを文書にしておくと安全です。
  • 一人に統一 → 手続きがシンプルで責任者が明確。

家族間や親子間では曖昧になりやすいところですが、後のトラブルを避けるために大切な部分です。

設備・建物・土地の名義が一致しているか確認

建物は共有、でも設備は単独名義…というケースもあります。
確認しておくことで、後の手続きをスムーズに進められます。

 

名義変更の大まかな流れ

手続きの段階 内容
① 現状確認 FIT契約の有無、売電契約名義、設備ID、購入時の契約内容の確認
② 必要な手続きの洗い出し 売電契約変更、設備認定(事業計画認定)変更、保証・保険名義変更など
③ 必要書類の準備 譲渡契約書・同意書・本人確認書類・共有者同意書など
④ 電子申請・書面提出 経済産業庁・電力会社・その他関係先
⑤ 手続き完了 振込先口座確認、契約名義の一致をチェック

特にFIT制度で運用している場合は、名義変更の期限や手順が複雑ですので注意が必要です。

 

共同名義の方が特に気をつけたい3つの点

1.共有者間の取り決めを文書化すること
2.税務面の影響(贈与・相続等)も確認しておくこと
3.設備の老朽化・メンテナンス費用を誰が負担するか決めておくこと

後から連絡が取れない、意見が割れた、費用負担でもめた…というご相談は意外と多いです。
少しの準備が大きなトラブル防止になります。


まとめ

共同名義で太陽光パネル付き物件を購入した場合、名義変更は少し複雑ですが、
正しい手続きを行うことで、安心して売電収入を受け取ることができます。

  • 共有者全員の合意
  • 契約者の決定
  • 必要書類と申請先の整理

この3つを押さえておくことが大切です。


手続きに不安がある場合は専門家へ

名義変更は、電力会社や経済産業省など複数の窓口が関係し、
FIT制度の有無や設備状況により必要書類が変わるため、個人で手続きを進めるのは大変な場合があります。

「自分でやってみたけれど、途中でわからなくなった」
そのような時ははりま行政書士事務所にご相談いただくと、安心して手続きを進められます。

 

太陽光設備の名義変更の手続きでお困りの方へ
状況に合わせて必要な手続きと流れを丁寧にサポートします。
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