近年、不動産売買や相続により「太陽光発電設備を引き継ぐケース」が増えています。
しかし、「不動産の登記は済ませたけれど、太陽光の名義変更って必要なの?」というご相談を多くいただきます。
結論から言えば、太陽光発電設備にも名義変更は必要です。
しかもその手続きは、経済産業省や電力会社など複数の窓口に関わるため、とても複雑です。
この記事では、行政書士が行う太陽光名義変更代行サービスの内容や、名義変更を怠ると起こるトラブルについて、わかりやすく解説します。
太陽光発電の名義変更とは?
不動産登記と太陽光の名義は別もの
不動産を購入すると土地や建物の登記名義を変更しますが、太陽光発電設備の名義は「発電事業者」として経済産業省に登録されているものです。
つまり、不動産登記を終えても、自動的に太陽光の名義が変わるわけではありません。
この「発電事業者名義」は、FIT制度(固定価格買取制度)の対象となる大切な情報。
電力会社との売電契約や、売電収入の振込先も、この名義に基づいて管理されています。
名義変更が必要になるタイミング
太陽光の名義変更が必要になるのは、次のようなときです。
- 住宅や土地を売買して太陽光設備を引き継いだとき
- 相続や贈与で太陽光設備を取得したとき
- 法人の合併・事業譲渡などにより所有者が変わったとき
特に住宅売買の場合、「家を買ったから太陽光も自動で自分のものになった」と誤解されがちですが、
経済産業省と電力会社には別途届出が必要です。
名義変更をしないと起こるトラブル
売電代金が前の所有者に振り込まれる
名義が旧所有者のままだと、売電収入が以前の持ち主の口座に入り続けるケースがあります。
トラブル防止のためにも、売買契約後は早めに手続きを行いましょう。
経産省の登録が無効になるリスク
名義変更を行わないまま一定期間が経過すると、経産省の登録が「廃止扱い」になることも。
この場合、再度新規認定が必要になり、売電単価が下がる可能性があります。
電力会社との契約が停止される可能性
受給契約(売電契約)上の名義と発電事業者の名義が一致していないと、
電力会社が契約を継続できないと判断する場合もあります。
経済産業省(JEPA申請代行センター)での発電事業者変更手続き
- 設備ID・パスワードの照会
- 名義変更手続き
- 売買契約書・譲渡証明書などの確認 等
新旧所有者双方の情報確認を行い、申請書類を正確に整えるのがポイントです。
電力会社への契約変更手続きサポート
- 受給契約変更届の作成
- 名義・口座情報・契約容量の確認
- 必要に応じて印鑑証明書や契約書の添付 等
電力会社ごとに書式や提出先が異なるため、行政書士がサポートするとスムーズです。
書類作成・提出を一括代行
「何をどこに出せばいいかわからない」「書類を揃えるのが大変」といったお悩みを解消します。
面倒なやりとりも、はりま行政書士事務所が窓口となり進行を管理します。
行政書士に依頼するメリット
専門知識でスムーズに対応
太陽光発電の制度は年々更新され、FITからFIP制度への移行も進んでいます。
はりま行政書士事務所なら、最新の制度や申請要領に沿った正確な手続きが可能です。
不備のない書類で差し戻しを防ぐ
経産省システムの申請は入力内容に厳密性が求められます。
不備があると何度も差し戻しになるため、専門家に任せることで効率よく完了できます。
全国対応・オンラインで完結
名義変更手続きは郵送・メールで進められるため、全国どこからでもご依頼可能です。
対面ももちろん対応しております。
遠方の方でも、スムーズに手続きを進められます。
まとめ|太陽光の名義変更は「代行」で安心確実に
太陽光発電設備の名義変更は、不動産登記とは別の重要な手続きです。
売買や相続のあとに放置しておくと、売電停止や契約無効などのトラブルにつながるおそれがあります。
はりま行政書士事務所に依頼すれば、経産省・電力会社の手続きをまとめて代行でき、
正確かつスムーズに名義変更を完了できます。
太陽光付き物件を購入した方、または不動産業者さまも、
ぜひ一度「名義変更が完了しているか」を確認してみてください。
不安な方は、まずはお気軽にご相談ください。

