兵庫県西宮市のはりま行政書士事務所です。
2026年度の事前周知措置を伴う太陽光発電設備の名義変更(変更認定申請)につきましては、申請準備期間を確保するため、2026年7月15日をもって新規受付を締め切らせていただきます。
事前周知措置とは?
再生可能エネルギー特別措置法(再エネ特措法)の改正により、一定の太陽光発電設備については、変更認定申請前に周辺地域への周知が必要となる場合があります。
設備の規模や設置状況によっては、説明会の実施または事前周知措置が求められるため、通常の名義変更よりも準備期間が長くなる傾向があります。
なぜ7月15日で締め切るのか
事前周知措置を伴う案件では、以下のような準備が必要になります。
・設備情報の調査
・必要書類の収集および確認
・周知方法の検討
・実施記録の作成
・変更認定申請書類への反映
これらには一定の期間を要するため、年度内申請を見据えたスケジュール確保の観点から、7月15日を当事務所受付締切日としました。
※受付締切後は、2027年度案件としてのご案内となる場合がございます。
ご検討中の方はお早めにご相談ください。
対象となりやすいケース
野立て太陽光発電設備
低圧設備(50kW未満)の売買に伴う名義変更
複数設備をまとめて承継する案件 他
※実際に事前周知措置が必要かどうかは、設備ごとに個別確認が必要です。
事前周知措置を伴う案件は兵庫県中心に対応
はりま行政書士事務所では、事前周知措置を伴う太陽光発電設備の名義変更案件については、兵庫県を中心に対応しております。
主な対応エリア:
西宮市/尼崎市/宝塚市
伊丹市/神戸市
その他兵庫県内
事前周知措置を伴わない太陽光発電名義変更は全国対応
一方で、事前周知措置を伴わない通常の太陽光発電名義変更(売買・相続・法人変更等)については、全国対応しております。
設備情報や必要書類をメール等でご共有いただくことで、遠方のお客様でも手続きを進めることが可能です。
こんなお悩みはありませんか?
・自分の設備が事前周知措置の対象か分からない
・今年度中に名義変更を完了させたい
・必要書類が揃っているか不安
・売買契約後、何から始めればよいか分からない
まずはお気軽にお問い合わせください
太陽光の名義変更は、早めに対応することでトラブルを防ぐことができます。
「まだ依頼するか決めていない」という段階でも大丈夫です。
まずは現在の状況を整理するだけでも、次に何をすべきかが見えてきます。
👉 お問い合わせはこちらまで!
「太陽光発電の名義変更についてよくある質問は、こちらの記事でも詳しく解説しています。」

