「中古の野立て太陽光設備を購入したけれど、土地は地主さんから借りたまま。これってスムーズに名義変更できるのかな?」 「JPEA(代行申請センター)から書類の不備で差し戻されたらどうしよう……」
10kW以上50kW未満の野立て太陽光発電設備を売買する際、多くの方が直面するのが「土地所有者と新事業者が異なる」というケースです。
結論から申し上げますと、名義変更(事業者変更)は可能ですが、適当な書類で申請すると高確率で「差し戻し」にあいます。 なぜなら、認定制度において「その土地を使い続けられる権利(権原)があるか」が、以前よりも非常に厳格にチェックされるようになっているからです。
この記事では、実務経験に基づき、土地と設備の名義が異なる場合の「必要書類のポイント」を徹底解説します。
この記事を読めば、手続きの遅延リスクを最小限に抑え、確実かつスピーディーに名義変更を完了させる方法がわかります。
太陽光パネル名義変更|10kW以上50kW未満・野立て設備
土地所有者と新事業者が異なる場合の注意点を徹底解説
太陽光発電設備付きの物件や設備を売買した際、必ず必要になるのが名義変更手続き(事業者変更)です。
特に、10kW以上50kW未満の野立て太陽光発電設備で、
土地の所有者と太陽光発電設備の新しい事業者が異なるケース
は、実務上とても多く、同時にトラブルや差戻しが発生しやすいポイントでもあります。
結論からお伝えすると、
👉 土地の所有者と、太陽光発電設備の新事業者が違っていても、名義変更は可能です。
太陽光発電の認定制度では、土地を所有していることよりも、
その土地を適法に使用できる権利を持っていることが重視されます。
つまり、
土地 → A社(または個人)
太陽光発電設備 → B社(または個人)
という形でも、土地の使用権限が適切に証明できれば、名義変更は問題なく認められます。
なぜ「土地使用権限」がこれほど重要なの?
太陽光発電事業は、
・長期運用
・売電契約
・電力会社との系統連系
など、多くの契約関係が絡みます。
もし、土地の使用権限が曖昧なまま認定が行われると、
土地トラブル
→ 発電停止
→ 売電停止
という重大な問題に発展しかねません。
そのため、経済産業省およびJPEA代行申請センターでは、
土地使用権限の確認を非常に厳格に行っています。
制度上の根拠はどこにある?
経済産業省の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」では、
発電設備の設置場所について、『事業実施に必要な権原(使用権限)を有していること』が求められています。
また、JPEA代行申請センターの必要書類一覧でも、『土地の使用権原を証する書類の提出』が明記されています。
具体的には、
・土地登記事項証明書(自己所有の場合)
・土地賃貸借契約書
・地上権設定契約書
・使用承諾書 など
が例示されています。
なぜ「土地賃貸借契約書」が事実上の必須書類なの?
法律上、「必ず賃貸借契約書でなければならない」と明記されているわけではありません。
しかしながら、
・使用承諾書のみ
・覚書のみ
・口頭合意の説明文
の場合、補正(差戻し)を求められるケースが非常に多くなります。
実務で多い差戻し事例
以下は、実際によく見かける補正指示の例です。
❌ 契約書が存在しない→ 「土地使用権限を証する契約書の提出を求めます」
❌ 契約目的に「太陽光発電設備設置」の記載がない→ 「使用目的が不明確」
これらは、申請が大きく遅れる原因になります。
土地と設備の名義が異なる案件こそ専門家に相談を
土地と設備の名義が異なるケースでは、契約関係が複雑・書類量が多い・専門用語が多いため、ご自身で進めると非常に大きな負担になります。
また、少しの書類不備で、数か月単位の遅延や売電開始の遅れが出ることも珍しくありません。
まとめ
10kW以上50kW未満・野立て太陽光発電設備で、土地所有者と新事業者が異なる場合でも、名義変更は可能です。
ただし、
・土地使用権限の証明
・適切な契約書の整備
が不可欠となります。
もし、ご自身の案件がこのケースに該当するか不安、名義変更を確実に進めたいという場合は、専門家への相談をおすすめします。
早めの確認が、時間・費用・精神的負担のすべてを軽減します。
手続きに不安がある場合は
はりま行政書士事務所へお問い合わせください
名義変更は、電力会社や経済産業省など複数の窓口が関係し、
FIT制度の有無や設備状況により必要書類が変わるため、個人で手続きを進めるのは大変な場合があります。
「自分でやってみたけれど、途中でわからなくなった」
そのような時は、はりま行政書士事務所にご相談いただくと、安心して手続きを進められます。
ご状況に合わせて必要な手続きと流れを丁寧にサポートします。
お気軽にお問い合わせくださいませ。

